障害基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

国民年金(障害基礎年金)
支給要件
  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上ある者の障害。
  • 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
障害認定時

初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
  5. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
年金額
(平成25年10月分から)
【1級】 778,500円×1.25+子の加算
【2級】 778,500円+子の加算
子の加算
  • 第1子・第2子  各 224,000円
  • 第3子以降     各   74,600円
子とは次の者に限る
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者





1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
  • その他
2級
  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • その他
   

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

 

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国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
障害認定基準.pdf
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