福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出ついて(H31年度)

平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出の受付を開始しました!

 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」における議論等を踏まえ、平成31年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の取扱い(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の加算率の変更)について、厚生労働省より示されました

  

平成31年度加算届出書様式.xls
Microsoft Excel 436.5 KB

処遇改善加算の概要

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について

 

1.目的
福祉・介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に平成24年度より創設されたものです。


○平成29年度障害福祉サービス等報酬改定において、現行の加算の仕組
みを維持しつつ、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行うための区分が新設されました。

 

2.加算の算定要件
1賃金改善等に関する計画を作成し、全ての福祉・介護職員に周知するとともに、都道府県知事等に届け出た上で、加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
2事業年度毎に、福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事等に報告すること。
3労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。また、労働保険料の納付が適切に行われていること。
4キャリアパス要件として、
(1)福祉・介護職員の任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定め、全ての福祉・介護職員に周知していること。(キャリアパス要件Ⅰ)
(2)福祉・介護職員の資質向上のための計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保するとともに、全ての福祉・介護職員に周知していること。(キャリアパス要件Ⅱ)

(3)経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。(キャリアパス要件Ⅲ)
5平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)を全ての福祉・介護職員に周知していること。(職場環境等要件)
6平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)を全ての福祉・介護職員に周知していること。ただし、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)を全ての福祉・介護職員に周知していることをもって、上記を満たしたものとする。(職場環境等要件)

 

3.加算の対象となる職種
○福祉・介護職員処遇改善加算
 ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員
  ※原則として、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・管理者等の直接支援を行っていない方は対象となりませんが、指定時等に直接支援を行う職員として兼務の届出をしている場合には対象となります。


○福祉・介護職員処遇改善特別加算
  全ての職種が対象