障害厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

厚生年金保険(障害厚生年金)支給要件加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

 

年金額(平成25年10月分から)

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,000円)〕

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,000円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) ※最低保障額 583,900円

※対象者のみ

報酬比例の年金額の計算式

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額



(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)

(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)

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平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

 

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
障害認定基準.pdf
PDFファイル 5.8 MB