障害年金初診日の確認方法の拡大(平成27年10月1日から)

 障害年金の請求については、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要ですが、平成27年10月1日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合があっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。

 

※初診日とは?

 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」といい、その医療機関による初診日を証明する書類の添付を求められます。

 

 上記変更により、過去の請求が却下された方についても再申請された場合は新しい取扱いでの審査となり、受給できる可能性があります。

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初診日確認の新たな取扱い
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