【行政による指導監査(実地指導)対応(介護保険事業所・障害福祉サービス事業所対象)】

ある日突然、行政からの「実地指導実施の通知」が・・・

 

事前に指定された書類の提出後、実際に事業所に指導担当の職員がチェックのため訪問することになります。

その指導の結果、介護給付費の返還や最悪の場合、事業所の指定取消を受けることもあります。

 

その通知が届く前(届いた際)に当事務所で、事前に行政指導監査と同様のチェックを行い、その問題点等を洗い出し、対象の資料等の修正や改善を行います。

 

 

以下は、実地指導での主な指摘事例です。

皆様の事業所でも思い当たる点がありますでしょうか。

 

・従業者の員数が、常勤換算方法で指定の人数以上となっていない。

 

・サービス提供責任者が、勤務時間中に他事業に従事している。

 

・受付、相談スペースとして申請されている場所が、従業者の荷物置き場や更衣室、廊下になっている。

 

・重要事項説明書と契約書について、一括して同意を得ている。

 

・運営規程が事業所の実態と合っていない。(営業時間、利用者から受領する費用の額、通常の実施地域等)

 

・雇用契約書等で賃金、勤務時間、職務内容等の労働条件を明確にしていない。

 

これらの指摘事項は数多くある中のごく一部です。

実際の指導監査で指摘を受ける前に社会保険労務士によるチェックを受けておくことをお勧めします!