障害者福祉施設設置等助成金

 障害者の方を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者の方が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施
設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

 

1、助成金の種類
この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。
・第1種作業施設設置等助成金作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
・第2種作業施設設置等助成金作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金


2、支給対象事業主
 この助成金の支給対象事業主は次の事業主となります。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。
 ただし、作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇い入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。

 

3 支給対象障害者
 この助成金の支給対象となる障害者は、次の(1)から(5)に掲げる者であって、事業主が4の支給対象となる作業施設等の設置または整備を行わなければ、雇い入れまたは雇用の継続が困難と認められる者となります。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
(4)中途障害者
(5)上記の障害者である在宅勤務者

 

4 支給対象となる作業施設等
 支給対象となる作業施設等は次に掲げる「作業施設」「附帯施設」及び「作業設備」の3種類に区分され、第1種作業施設設置等助成金にあっては、支給対象事業主自らが所有するものをいいます。
(1)作業施設
 支給対象となる作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された施設(障害者が作業を行う場所をいいます。)であって、当該施設の設置又は整備を行わなければ、当該支給対象障害者の雇い入れ又は雇用の継続が困難であると認められるものとなります。

(2)附帯施設
 支給対象となる附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し就労することを容易にするために配慮された施設(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)であって、当該施設の設置又は整備を行わなければ、当該支給対象障害者の雇い入れ又は雇用の継続が困難であると認められるものとなります。
(3)作業設備

 支給対象となる作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にすることを目的として製造された視覚障害者用拡大読書器または作業用車いす等及び障害者の作業を容易にするために改造を加えた設備(運転装置に改造を加えた自動車等)です。
 ただし、特定の障害を有することにより、職域が非常に限定されると見込まれる次の障害者(イ~ホに掲げる障害者及び同障害者である中途障害者にあっては、新規雇い入れまたは職域の拡大(配置転換、職務転換により、新たな業務を行う等)を行う者に限ります。)に対しては、当分の間、明確に当該障害者のために製造または改造された設備に限定せず、市販されている設備・機器についても対象となります。

 その場合、対象となる市販の機器・設備は、当該設備・機器の設置または整備を行わなければ当該支給対象障害者の雇い入れまたは雇用の継続が困難と認められる場合に限ります。

イ重度身体障害者
ロ知的障害者
ハ精神障害者
ニ3級の視覚障害者
ホ在宅勤務として認められた障害者

 

5 助成金の支給額
助成金の支給額は作業施設等の設置または整備に係る費用(以下「支給対象費用」)に「助成率」を乗じて得た額となります。

※ 助成率は、2/3