発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

 

 この助成金は、発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは地方運輸局の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
 事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

 

・主な受給要件
 6か月ごとに2・3回にわたって下表の額が支給されます。
 対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(次の表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
 【助成率】 大企業1/4中小企業1/3

 

対象労働者 企業規模 助成対象期間  支給額 
短時間労働者以外の者  大企業  1年間

第1期 25万円 

第2期 25万円

  中小企業 1年6か月間

第1期 45万円 

第2期 45万円

第3期 45万円

短時間労働者(※5)  大企業  1年間

第1期 15万円 

第2期 15万円

  中小企業 1年6か月間

第1期 30万円 

第2期 30万円

※5 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
このほかにも、いくつかの支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。