児童扶養手当と公的年金給付等との併給について(平成26年12月1日から)
「児童扶養手当法」の一部が改正されました(平成26年12月1日から)
これまで、公的年金(注)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(注)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等。
◆今回の改正により新たに手当を受け取れる方
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している方
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している方 など
<参考:児童扶養手当の月額> (平成26年4月~)
区分 |
手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
児童1人の時 |
月額 41,020円 | 月額 41,010円から 9,680円まで |
児童2人の時 |
月額 46,020円 |
月額 46,010円から 14,680円まで |
児童3人以上 |
3人目から児童1人増すごとに、3,000円加算 |
◆今回の改正により新たに手続が必要な方
・障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方
・障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当を併給している方(対象児童が2人以上場合)
現在、障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方については、平成26年11月30日以降に、年金の子の加算を受給するための手続等をしていただき、年金の子の加算額と児童扶養手当法改正による差額分の手当を受給していただく必要があります。