障害年金の裁定請求代行
障害年金の受給資格要件
◆ 障害基礎年金
※ 以下のいずれにも該当すること
① 国民年金被保険者期間中に初診日のある傷病で障害の状態になり、(被保険者資格を失った後の場合は、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日があること)
② 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日)に1・2級の障害にある人で、
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料の滞納が被保険者期間の3分の1を超えていないこと
(平成28年3月までは初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよいこと(65歳未満の者に限る)とされています。)
◆ 障害厚生年金
※ 以下のいずれにも該当すること
① 厚生年金保険被保険者期間中に初診日のある傷病で障害の状態になり、
② 障害認定日に1~3級の障害にある人で、
③国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
(1・2級の場合は障害基礎年金に上乗せして支給され、3級の場合は厚生年金保険のみの独自給付となります。また、3級より軽度の障害の場合は障害手当金(一時金)が支給されます。)
障害等級の目安
1級の障害 ⇒ 他人の介助を受けなければほとんど日常生活を送ることがで きない状態
2級の障害 ⇒ 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難で労働することができない状態
3級の障害 ⇒ 労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態
※ 身体障害者手帳などの等級とは基準が異なります。