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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて
1.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の概要
(1)産前産後免除期間について
産前産後免除期間は、国民年金の第1 号被保険者の出産の予定日(産前産後免除に係る届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日(以下「出産予定日」という。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間とする(別紙1)。
なお、「出産」とは妊娠85 日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含むこと。
(2)他の免除制度との関係等
産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるため、産前産後免除の要件を満たしている場合には法定免除又は申請免除よりも優先される。また、産前産後免除期間は、死亡一時金及び脱退一時金の支給要件においても、保険料納付済期間に算入される。
(3)付加保険料について
産前産後免除は、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであることから、当該期間についても付加保険料を納付することができる。なお、その申出等の取扱いについては、これまでと変更はない。
(4)任意加入の被保険者について
国民年金に任意加入している被保険者は、他の保険料免除や納付猶予と同様に、産前産後免除に該当しない。
2.産前産後免除の具体的な事務の取扱い
(1)届出に関する事務に関する事項
国民年金の第1号被保険者が出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6か月前から市区町村に届出を行うことができる。例えば、平成31年10 月15日が出産の予定日である場合は、平成31年4月15日以降に届出を行うことができる。
ただし、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないこととすること。施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、平成31年2月又は同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、平成31年4月以降の期間となること。
また、産前産後免除に係る届出の期限は設けていないため、納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しない。
(2)添付書類に関する事務に関する事項
産前産後免除に係る届出について、届書に添える書類は次に掲げるものとすること。
なお、当該書類の写しをもって添付書類とすることも可能とすること。
① 出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合
母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類
② 出産後(③の場合を除く。)に産前産後免除に係る届出を行う場合
戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産の日等の証明書その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
なお、届出時に、市町村窓口において、住基システム等により出産の日及び身分関係が確認できる場合は、証明書類を添える必要はないものとすること。
③ 死産等に係る届出を行う場合
死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
(3)産前産後免除期間の変更の届出に関する事務に関する事項
出産前に産前産後免除に係る届出がなされた場合であって、出産の予定日の属する月と実際の出産の日の属する月が乖離した場合であっても、原則として産前産後免除期間の変更は行わないこととすること。ただし、出産の予定日を基準とした産前産後免除期間よりも出産の日を基準とした産前産後免除期間の方が長い場合や、出産前に単胎で届出を行った者が、その後、多胎であることが判明した場合には、市区町村に、産前産後免除期間の変更の届出を行うことができることとすること(別紙2)。
(4)毎月納付に関する取扱い
① 領収(納付受託)済通知書(以下「納付書」という。)産前産後免除に係る届出を行った者に納付書を送付するときは、産前産後免除期間を除く期間の納付書を送付すること。
また、付加保険料の納付の申出により、国民年金保険料に付加保険料を上乗せした額が記載された納付書を送付している場合は、付加保険料のみの額が記載された納付書を改めて送付すること。
② 口座振替(クレジットカード)
産前産後免除期間を除く期間で振替(立替納付)を行い、産前産後免除期間が終了した場合は、産前産後免除期間が終了した翌月分から振替(立替納付)を再開すること。また、付加保険料の申出を行っている場合は、産前産後免除期間については付加保険料のみの振替(立替納付)を行うこと。
(5)早割に関する取扱い
産前産後免除期間の前の期間については振替月の当月末に早割による振替を行い、産前産後免除期間が終了した場合は、産前産後免除期間が終了した月の翌月分から早割による振替を再開すること。また、付加保険料の申出を行っている場合は、産前産後免除期間については付加保険料のみ早割による振替を行うこと。
(6)前納に関する取扱い
① 納付書
産前産後免除に係る届出を行った者に前納納付書を送付するときは、産前産後免除期間を除く期間の前納納付書を送付すること。
例えば、6月から9月までを産前産後免除期間とする者に年度当初に前納納付書を送付する場合は、4月分及び5月分の2か月前納の納付書(使用期限は4月末)並びに10 月分から翌年3月分までの6か月前納の納付書(使用期限は10 月末)を送付すること。また、付加保険料の納付の申出を行なっている場合は、6月分から9月分までの付加保険料分の各月納付書を送付すること。
② 口座振替(クレジットカード)
産前産後免除期間の前の期間については振替(立替納付)月の当月末に前納によ
る振替(立替納付)を行い、産前産後免除期間が終了した後については、原則、産前産後免除期間後の納付月の翌月末に振替(立替納付)を行うこと。
仮に口座振替(クレジットカード)により1 年前納が予定されており、6月から9月までを産前産後免除期間とした場合は、4月末の前納は4月分から5月分までの2か月の振替(立替納付)を行い、10
月分から翌年3月分までについては各月の振替(立替納付)を行うこと。また、1年前納を再開するのは、翌年4月からとすること。なお、付加保険料の申出を行っている場合は、6月分から9月分までの付加保険料については各月の振替(立替納付)を行うこと。
(7)過誤納金に関する事務に関する事項
①過誤納金の充当
産前産後免除に係る過誤納金については、当該被保険者が納付する義務を負う保険料に係る未納期間があるときは、国民年金法第95 条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37 年法律第66 号)第57 条の規定に基づき、還付に代えて、当該期間に係る保険料に充当しなければならないこと。
②順位及び還付
産前産後免除に係る過誤納金を充当する場合には、未納期間の先に経過した月に係る保険料から順次充当することとし、未納期間がなくなったとき又は過誤納金が1 か月分の未納保険料の額に満たない額になったときは、充当されなかった過誤納金を還付すること。
③還付の取扱い
産前産後免除に係る過誤納金について還付を行う場合は、産前産後免除に該当した月以降に納付された保険料全てを還付するのではなく、産前産後免除期間に納付された保険料のみを還付すること。また、定額保険料に合わせて付加保険料も納付されていた場合については、定額保険料のみ還付すること。
3.産前産後免除に関するその他の事務の取扱い
(1)免除等の取扱い
法定免除、申請免除、納付猶予又は学生納付特例の期間中に、産前産後免除に該当した場合は、当該産前産後免除期間の終了後に、改めて当該年度分の免除・納付の届出・申請を行うことを要しないものとすること。
(2)継続免除等の取扱い
産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合においても、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと。
例えば、平成30 年7月から平成31 年6月までの継続免除承認者が、平成31 年5月から平成31 年8月まで産前産後免除期間に該当した場合、平成31 年9月から平成32年6月分の保険料に係る継続免除審査を行うこと。
(3)学生納付特例の取扱い
産前産後免除期間が学生納付特例の終期と重なる場合においても、当該学生納付特例の翌周期のターンアラウンド方式(以下「TA方式」という。)の申請書の送付対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が学生納付特例の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと。
例えば、平成31 年4月から平成32 年3月までの期間について学生納付特例を受けている者が、平成32 年2月から平成32 年5月まで産前産後免除に該当した場合、卒業予定年月が到来していなければ、平成32 年6月から平成33 年3月分の保険料に係る学生納付特例を申請しうることから、TA方式の申請書の送付対象者として取り扱うこと。
なお、上記に該当する者についてもそれ以外の者と同じ時期にTA方式の申請書を送付すること。
(4)被保険者資格の再取得等の取扱い
産前産後免除期間中に国民年金の第1号被保険者の資格を喪失し、再度、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合においては、当該取得と同時に産前産後免除に該当するものとし、改めて産前産後免除に係る届出を行うことは要しないものとすること。
労災療養中でも解雇可能 専修大元職員めぐり初判断/最高裁
労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示した。
その上で、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、一審同様に男性勝訴とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。雇用側の解雇対象が広がる判断で、男性の弁護団は「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判した。
労働基準法は、業務によるけがや病気で休業する期間は解雇を原則禁止。ただ、雇用側が療養費を負担し、療養開始後3年たっても治らない場合は、平均賃金の1,200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定している。
男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年に労災認定と労災保険の支給決定を受けた。男性は11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めたが、専修大は認めず、打ち切り補償金約1,629万円を支払って解雇した。
第2小法廷は「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、けがや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘した。
「みなし労働」認めず 「阪急トラベルサポート」派遣添乗員の残業代訴訟
労働時間の算定が困難な場合に、所定の時間を働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当として、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の派遣添乗員が、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、「業務内容や指示、報告の方法などを考慮すると、添乗員の勤務状況の把握が困難だったとは言えない」として適用を認めず、同社側の上告を棄却した。
同社に計約31万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。
第2小法廷は、阪急交通社が添乗員に、あらかじめ定められた日程に沿って業務を行うよう指示し、変更が必要になった場合は個別に指示をすることになっていたと指摘。旅行終了後、日報で詳細な業務報告を受けるとされていた点にも触れ、「労働時間の算定が困難な場合には当たらない」と判断した。
平成 24 年度東京都工賃実績調査の結果が公表され、目標工賃達成加算Ⅱ型が算定できるようになりました。
労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がりました
9月1日から、労災保険の特別加入者の給付基礎日額に、新たに22,000円、24,000円、25,000円が加わりました。
※特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる「海外派遣者」などです。
■9月1日からの給付基礎日額
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、
10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、
22,000円、24,000円、25,000円
【リーフレット】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
処遇改善助成金請求可能期間
「知って役立つ労働法」
平成24年度 介護職員の賃金・雇用管理の実態調査結果について
平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表 11年ぶりに該当企業なし、一定の改善図られる/国等の機関への勧告も6年連続で該当なし
厚生労働省では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く、改善が図られない企業の名称を毎年度公表しています。平成24年度については、企業名公表を前提とする指導を行ったところ、いずれも一定の改善が見られたため、公表基準に該当する企業はありませんでした。 公表企業数が「ゼロ」となるのは、平成13年度以来11年ぶりです。 また、国及び都道府県の機関(教育委員会を除く。)についても、雇用状況に改善が見られない場合は、障害者採用計画の適正実施を勧告できることになっていますが、平成24年度に勧告すべき機関はありませんでした。 勧告を実施しないのは、平成19年度以降6年連続です。
平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yg33-att/2r9852000002yg4k.pdf
「名ばかり管理職」認定/地裁、残業代支払い命令
広島修道大の元財務課長(57)が、実態がないのに管理職と扱われ、残業代を支払われなかったとして、大学を運営する学校法人修道学園に未払い賃金など約630万円の賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は27日、時間外手当の支給対象外となる管理監督者には当たらないと認め約520万円の支払いを命じた。
衣斐瑞穂裁判官は「原告の上司として法人事務局長などが置かれ、業務の大部分で上司の決裁が必要であり、権限は限定的だ」と指摘。出退勤時間についての裁量が限られていたことなども考慮し「権限や責任が経営者と一体というのは困難だ」と判断した。
判決によると、男性は2008年4月~11年3月、大学の財務課長を務め、残業時間は最大で月103時間30分だった。
修道学園の住田敏専務理事は「主張が認められず大変遺憾。財務課長は経営面などで重要な職責を担っている。控訴を視野に今後の対応を検討する」との談話を出した。
飲酒強要「パワハラ」認定/東京高裁が賠償命令
飲酒強要などのパワハラを受けたとして、ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、150万円の支払いを命じた。
昨年3月の一審東京地裁判決も元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して70万円の慰謝料を認めたが、飲酒強要については「上司の立場を逸脱し、許容範囲を超えていたとは言い難い」訴えを退けていた。
鈴木健太裁判長は、極めてアルコールに弱い体質の元社員が少量の酒を飲んだだけで嘔吐しているのに、元上司が「吐けば飲める」と言って執拗に酒を強要したと認定。「単なる迷惑行為にとどまらず違法。元社員の肉体的、精神的苦痛は軽視できない」と指摘した。
判決によると、元社員は2008年5月、同社が北海道洞爺湖町で運営するホテル付近の居酒屋で、飲酒を強要された。携帯の留守番電話に「ぶっ殺す」と吹き込まれる行為などが続き、元社員は休職後に退職扱いとなった。
石綿死、二審も労災認定/肺がんの元港湾労働者
神戸港の貨物検査業務でアスベスト(石綿)を吸い、肺がんで死亡した男性の労災を認定しないのは不当として、遺族が国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は12日、請求を認めた一審神戸地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
判決理由で谷口幸博裁判長は、労災認定の手法について「肺内にある石綿小体の量を基準とする国の運用は医学的知見に基づいておらず、合理性はない」と指摘した。
石綿による肺がんに関し、厚生労働省は2006年、石綿を扱う作業に10年以上携わり、肺に石綿とタンパク質が結合した石綿小体が存在すれば労災認定すると規定。一方で、石綿小体の数が肺1グラムにつき5千本を下回われば認定しないケースもあり、男性の場合は741本だった。
厚労省は、男性が亡くなった後の07年、5千本以上という基準を追加、認定範囲を狭めていた。
原告側弁護団によると、同種の訴訟は全国でほかに6件が係争中で、高裁判決は初めて。
判決によると、死亡した男性=当時(64)=は約20年間業務に従事。03年に肺がんと診断され、神戸東労働基準監督署に労災申請したが、06年に死亡。労基署は同年、不支給を決定した。
健診受けないと賞与減 直属の上司も/来年度からローソン
コンビニエンスストア大手のローソンが、健康診断を受けない社員の賞与を15%減額する異例の制度を、来年度から導入することが23日分かった。直属の上司も10%カットする。多忙を理由に健診を受けず、健康を害して仕事を続けられなくなるケースを減らすのが狙いだ。
企業の医療費負担の軽減にもつなげたい考えだ。2013年度中に健診か、人間ドックを受けなかった社員とその上司について、14年度の賞与を減額する。
会社の健診を仕事の都合で受けられない場合も、会社の費用負担で別の日に受診できるため、どんなに忙しい職場でも健診を受けることは可能とみている。厳しいペナルティーを科すことで全員の受診を目指す。
ローソンでは、11年度の健診受診者が約83%にとどまった。「社員の健康管理のため社としてすぐ行動すべきだ」(担当者)と判断したという。
関西学院不当労働行為再審査事件 (平成23年(不再)第43号)命令書交付について
石綿被害、国に賠償責任 「規制不十分」と東京地裁/10億円支払い命じる 建設労働者訴訟で初めて
アスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫などになった首都圏の元建設労働者308人について、本人や遺族が国と建材メーカー42社に計約118億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の始関正光裁判長は5日、「国の規制に不十分な点があった」として、158人に約10億6,000万円を支払うよう国に命じた。
メーカーへの請求は退けたが「何らの責任を負わなくてよいのか疑問がある。国会や関係当局での真剣な検討を望む」と立法を含めた行政による救済を促した。
建設現場での石綿被害をめぐる集団訴訟は6地裁で起こされ、東京地裁の患者数は最多。判決は2件目だが、国の責任を認めた判断は初めてで、同種訴訟や国の救済策にも影響を与えそうだ。
全員の請求が認められなかったことなどから、原告側は控訴する方針。
判決は「国による規制措置は全体として実効性を欠いており、事業者への罰則を伴う防じんマスクの義務付けなどを怠った」と指摘。石綿業界の国際組織が危険性を勧告した後の1981年以降に屋内作業に従事した労働者のほか、より危険な吹き付け作業をした労働者については74年以降の賠償責任を認めた。
しかし、屋外作業だけの労働者をめぐっては「客観的な粉じん濃度の高さを示す研究結果などがなく、国は危険性を容易に認識できなかった」と判断。零細事業主や個人事業主(一人親方)は、労働安全衛生法の「労働者」には当たらないとし、いずれも国の責任を否定した。
石綿建材の製造をいつの時点で禁じるべきだったのかも争点だった。判決は「国が適切に規制していれば、相当程度の被害拡大を防げた」とし、社会的な合意や国際的な状況を踏まえれば、2003年に原則禁止し、06年に全面禁止にした措置は「著しく不合理とは言えない」とした。
メーカーに対しては「適切な警告表示を怠ったことで、原告らが石綿の危険性を具体的に認識できなかった」と批判したが、「42社が共同して責任を負うべきほどの法的な結び付きはない」と賠償責任を認めなかった。
308人(うち199人死亡)は主に60年代以降、石綿を含む建材を扱った。1人を除き、労災や石綿健康被害救済法の認定を受けている。
専修大元職員の解雇無効/労災で療養中
労災認定されて療養中に解雇したのは不当だとして、専修大元職員の男性(37)が地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁は9月28日、解雇を無効とする判決を言い渡した。
労働基準法は業務上のけがや病気などで療養中に解雇することを原則禁じる一方、療養開始後、3年たっても治らない場合、賃金1,200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定。
専修大は昨年10月に打ち切り補償約1,630万円を支払って解雇したが、伊良原恵吾裁判官は、打ち切り補償の適用は使用者による療養補償を受けている場合に限られ、労災保険の受給者は含まれない、と指摘。解雇を違法と判断した。
判決などによると、男性は2002年ごろから首や腕に痛みが生じ、「頸肩腕症候群」と診断され、07年11月に労災認定を受けた。
専修大は「内容をよく確認した上で対応を検討する」とコメントした。
特定事業所加算を算定している事業所のみなさまへ
特定事業所加算の算定要件については、算定後も継続して要件を満たしている必要があります!
算定されている事業所は、下記のチェックリストで定期的に点検してください。
該当しない項目が一つでもあれば、加算の算定ができなくなる可能性がありますので、
自己点検の徹底を今一度お願いします。
なお、要件に該当しないことが判明した場合には、ただちに変更等の届出を提出してください。
脱退強要で解雇は無効/JR東の元組合員
組合の指示に従わなかった運転士を脱退、退職させた強要罪で有罪になったことを理由に、JR東日本が懲戒解雇したのは不当として、JR東労組の元組合員6人が同社に地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(白石哲裁判長)は17日、うち2人の解雇を無効と認め、賃金の支払いを命じた。残る4人の請求は棄却した。
判決によると、運転士は東労組と敵対する組合の活動に参加したため、職場で6人を含む東労組側から「組合を辞めろ。会社も辞めろ」と数カ月にわたり迫られ、2001年2月に東労組を脱退、同7月に退職した。
6人は07年7月、強要罪で一審有罪となり、翌月に懲戒解雇された。今年2月に最高裁で有罪が確定したが、6人は「判決に重大な事実誤認がある」として、違法な判決を理由にした解雇は無効と主張していた。
白石裁判長は、刑事裁判の認定事実を全て認めた上で、6人のうち2人は「退職強要行為に関わっていない」と指摘。解雇は重すぎるとした。
JR東は「主張の正当性が認められず遺憾だ」とコメントし、控訴する意向を明らかにした。
過労自殺、8,000万円で和解/宮崎、自治体職員の訴訟初
宮崎県新富町の職員の女性が自殺したのは、長時間労働を強いられたのが原因として、両親が町に約9,300万円の損害賠償を求めた訴訟は24日、町が8,000万円を支払うことなどを条件に宮崎地裁(島岡大雄裁判長)で和解した。
過労死弁護団全国連絡会議(東京)によると、自治体一般職員の過労自殺をめぐり、自治体に賠償を求めた訴訟が和解したのは全国初という。
原告側の弁護団によると、町が和解金を支払うほか、職員の時間外労働時間を適正に管理するなどの再発防止策を取ることも和解の条件に含まれている。
西田隆二弁護団長は「具体的な再発防止策まで言及し、判決以上の成果があったと言っても過言ではない」と評価。女性の両親は「町が娘の献身的勤務を認め、再発防止策を約束し、娘の無念もいくらか晴らせた」とコメントした。
訴状などによると、女性は2008年2月ごろから、担当の窓口業務のほかに庁内システムの移行作業も行い、労働時間が増加。同年4月にうつ状態になり、その後自殺した。地方公務員災害補償基金宮崎県支部は、過労による公務災害と認定していた。
「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ」が新たに送付されます。
「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ」が新たに出力され、各サービス事業所等に送付されます(平成24年11月受付分から送付予定)。障害者自立支援給付支払等システムより、「障害福祉サービス費等福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ」が新たに出力され、平成24年11月受付分から各サービス事業所等に送付されます。対象年月は平成24年5月受付分からとすることを予定しています(5~11月受付分を一括出力予定)。
元期間従業員の請求棄却/ダイキン工業雇い止め
空調機器大手ダイキン工業(大阪市)が有期雇用契約に上限を定め更新を拒否したのは、実質的な解雇権乱用だとして、元期間従業員の男性(53)ら4人が同社に地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は1日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決理由で別所卓郎裁判官は「ダイキン工業は、解雇手続きを踏まずに期間満了によって契約が終了する点に着目し有期雇用契約を申し込んだにすぎない。解雇権乱用とはいえない」と述べた。
判決によると、4人は6~18年間、請負社員としてダイキン工業堺製作所で勤務。大阪労働局が2007年12月に「偽装請負」として是正指導し、同社は08年3月に期限付きで4人を正社員として雇用したが、期間満了の10年8月末で契約を更新しなかった。
ダイキン工業は判決について「当社の主張が認められたと認識している」とのコメントを出した。
平成24年度介護報酬サービスコード
ジャパンケアサービスグループ、過去決算に係る第三者調査委員会を設置
株式会社メッセージ(岡山市北区、代表取締役社長:古江 博)の連結子会社である株式会社ジャパンケアサービスグループにおいて、平成20年3月期から平成24年3月期までの有価証券報告書等に、訂正の対象となりうる会計処理が存在する疑義が生じている。
今回の不祥事について「誠に遺憾であり、不名誉なこと」とした上で、同グループと利害関係を持たない外部の専門家から構成される第三者調査委員会を設置、事実確認と原因究明を行なっていくとした。
同グループが過去に提出した有価証券報告書等において、賃貸不動産の減損処理及び事業譲受に関するのれんの減損処理について、不適切と思われる会計処理が存在していたことが判明。そのため専門的かつ客観的な見地から、発生事実の正確な把握、本件会計処理の調査分析、今後の対応策に関する提言が必要であると判断した。
今年12月上旬をめどに第三者委員会による調査結果についての報告を行い、必要があれば速やかに同グループによる有価証券報告書等の訂正を行い、さらに必要であれば株式会社メッセージの有価証券報告書の訂正も行う。
第三者委員会メンバーは以下のとおり。(敬称略、順不同) 委員長:高橋 明人(弁護士)平成12年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)平成21年9月 高橋・片山法律事務所開設委員:長谷川臣介(公認会計士)平成5年3月 公認会計士登録 平成21年11月 長谷川公認会計士事務所開設、半田 高史(公認会計士)平成8年5月 公認会計士登録 平成23年5月 ホワイトベア国際監査法人
なお平成25年3月期第2四半期報告書および同第2四半期決算短信については、第三者委員会の調査が完了する予定の平成24年12月上旬に提出及び開示する予定とのこと。
みなし児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の皆様へ
障害者自立支援法及び児童福祉法の改正に伴い、改正前の障害者自立支援法において指定を受けていた旧児童デイサービス事業所は、平成24年4月1日付けで、児童福祉法に基づく児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所としてみなし指定がされています。
このみなし指定の期限は平成25年3月31日までであるため、引き続き事業を実施するためには本指定の申請手続きが必要です。
改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行されます
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」(8月10日に公布)の政省令が、10月26日に公布されました。 主な内容は、改正労働契約法で規定された3つのルール〔1、無期労働契約への転換 2、「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行) 3、不合理な労働条件の禁止〕のうち(1、無期労働契約への転換 3、不合理な労働条件の禁止)について、施行日を平成25年4月1日としたことです。
その他の内容及び詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成24年 障害者雇用状況の集計結果
厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、平成24年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は1.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、当省が障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求めているものです。
なお、法定雇用率は平成25年4月1日に改定することとしています(民間企業の場合は 1.8%→2.0%)。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率1.8%)・雇用障害者数は 38万2,363.5人と前年より4.4%(16,164.5人)増加。また、実雇用率は 1.69%(前年比0.04ポイント上昇)。→いずれも過去最高を更新・法定雇用率達成企業の割合は 46.8%(前年比1.5ポイント上昇)
<公的機関>(同2.1%、都道府県などの教育委員会は2.0%)・ 国 :雇用障害者数 7,105.0人、実雇用率 2.31%・都道府県:雇用障害者数 7,882.0人、実雇用率 2.43%・市 町 村:雇用障害者数 2万3,730.5人、実雇用率 2.25%・教育委員会:雇用障害者数 1万2,677.5人、実雇用率
1.88%→雇用障害者数及び実雇用率のいずれも前年を上回った。
<独立行政法人など>(同2.1%)・雇用障害者数 7,647人、実雇用率 2.13%