(新)福祉・介護職員等特定処遇改善加算について (令和元年度)
(新)福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
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目的
福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、福祉・介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能ある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進めるために、令和元年10月より始まる新しい加算です。
具体的には、他の福祉・介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるような柔軟な運用を認めることを前提に、福祉・介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士等について月額8万円相当の処遇改善を行うことなどを算定根拠としています。
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加算の種類及び算定要件
加算の種類 |
算定要件 |
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
加算Ⅰ |
配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件、見える化要件 |
加算Ⅱ |
現行加算要件、職場環境等要件、見える化要件 |
算定要件
【配置等要件】
福祉専門職配置等加算(居宅介護など訪問系にあたっては特定事業所加算)を算定していること。
【現行加算要件】
現行加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
【職場環境等要件】
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く)の内容を全職員に周知していること。
【見える化要件】令和2年4月~
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
配分の方法
a:経験技能のある障害福祉人材(勤続10年以上)
b:他の障害福祉人材
c:その他の職種
(平均処遇改善額)a:b:c = 4:2:1 の割合とし、aのみの設定、aとbの設定、aとbとcの設定が原則可能。
※令和元年10月から加算を取得する場合は計画書を8月末までに担当部署に提出する必要があります。
※計画書の作成や実績報告などにお困りの事業所様はぜひご相談ください。